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手書きノート


by asazuki

集会の自由を制限するはずないのだが

エキサイトブログの下の方に出てくるニュースは左巻きの記事ばかりなので、いちいちコメントを入れないといけないのが面倒なのですが、放置すると追認したことになるので一応覚え書き。

安倍首相が「左翼の人達」に演説妨害されたワケ(Business Media 誠) - エキサイトニュース

この方、言いたいことはたぶん、この部分でしょう。

仕事柄かなり気になるのは、憲法第21条だ。これまでの「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という規定に自民案には、こんな一文がつく。

 「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」

 TPP交渉反対なんてのは、考えようによっては「公益」を害する。つまり、この憲法になると、安倍首相に「左翼」と言われた人たちはそもそも「集会の自由」すら認めてもらえなくなるのだ。


これに対しても、自民党はちゃんとネット上でも読める文書でオープンにしています。

従来の「公共の福祉」という表現は、その意味が曖昧で、分かりにくいものです。そのため学説上は「公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限って、その権利行使を制約するものであって、個々の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではない」などという解釈が主張されています。今回の改正では、このように意味が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。なお、「公の秩序」と規定したのは、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図したものではありません。「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。

引用先:http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf の 14ページ


肝の部分はここでしょう。

「個々の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではない」などという解釈が主張されています。


成田空港をつくるときにもめた一件が思い出されますね。

「などという」という表現から、自民党としては、「その解釈はないだろう」との思いが垣間見え、私も同感するところです。

繰り返しになりますが、こういうふうに安倍さんを批判するタイプの思想の持ち主たちが政治をしたらどうなるか、というのは、民主党が3年かけて証明してくれました。こういう人たちは、どうか、安倍さんの方ではなく、自らの心や民主党が何をしてきたのか、ということにこそ目を向けてほしいと思うのですが、たぶん、無理でしょうね。
by asazuki508e | 2013-06-11 18:50